青森地方裁判所弘前支部 昭和35年(む)75号 判決 1960年7月08日
被疑者 鳴海健
決 定
(被疑者氏名略)
右の者に対する暴力行為等処罰に関する法律違反等被疑事件について、昭和三十五年七月八日弘前警察署司法警察員斎藤刑事課長がした接見日時等の指定処分について、その弁護人となろうとする弁護士斎藤忠昭から準抗告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件準抗告の申立は却下する。
理由
本件準抗告申立の趣旨は、別紙記載のとおりであるが、前記司法警察員のした「本日は取調べ中で明日(七月九日)午前十一時弘前警察署面会室で十分間面会させます。」との処分は、右申立人主張の事由に徴しても逮捕中の事情にあることなど考慮すれば犯罪捜査機関の捜査の必要上止むをえない措置と考えられ接見請求の即日これを許さなかつたからといつても必ずしもこれを目して直ちに被疑者の防禦権乃至その準備をする権利を不当に制限するものとはいえず他に特別の事情の認められない本件においてはその指定に則して接見させるのを相当とする。
よつて主文のとおり決定する。
(裁判官 中橋正夫)
申立の趣旨
弁護士 斎藤忠昭
一、被疑者鳴海健との右の者の接見に関して、司法警察員、弘前警察署刑事課長斎藤の「七月九日午前十一時弘前警察署面会室で十分間面会させる」という指定はこれを取消す。
二、七月八日ただちに右の者と被疑者鳴海健との接見を許さなければならない
と裁判を求める。